役員報酬は一定のルールに従えば経費にできますので法人側は節税になります。一方、個人側は所得税、住民税がかかるので税金は増えることになります。ではいくらがいいのか。これが難しいところです。給与収入が540万円までは給与所得控除、基礎控除があるので税率20%以下(所得税10%、住民税10%)となるので支給した方が有利です。また、660万円までは給与所得控除が20%引かれるので法人税率とほとんど同じです。これ以上になると法人税率を上回ってしまいます。この試算では社会保険料を考慮していません。社会保険料は会社負担と個人負担を合わせると30%にもなります。社会保険料を支払う必要のない非常勤役員の場合とお考えください。

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